焼却による中間処理に係るもの
受入の種類(焼却による中間処理に係るもの)
焼却による中間処理に係るもの
受入分類 | 長柄 合材センター | 市原 エコセンター |
(ア) 汚泥 | × | ○ |
(イ) 廃油 | × | ○ |
(ウ) 廃酸 | × | ○ |
(エ) 廃アルカリ | × | ○ |
(オ) 廃プラスチック類 (自動車等破砕物を除く。) | × | ○ |
(カ) ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず (自動車等破砕物を除き、付着物に限る。) | × | ○ |
(キ) 紙くず | × | ○ |
(ク) 木くず | × | ○ |
(ケ) 繊維くず | × | ○ |
(コ) 動植物残さ | × | ○ |
(サ) 金属くず (自動車等破砕物を除き、付着物に限る。) | × | ○ |
上記のうち、特別管理産業廃棄物であるものを除く。
※1.アスベストの混入がある場合、受入れをお断りしております。
※2.長柄合材センター及び大多喜サテライトでは受入れを行っておりません。
※3.マニフェストの提示がない場合、受入れをお断りしております。